合同会社持分譲渡について
合同会社の代表社員です。
今回、出資金の一部を息子に無償譲渡しようと思っております。
業績が好調なので、株価評価等を行うと贈与税の非課税枠外になる見込みです。
この場合の贈与税は会社が支払うことになるのでしょうか。それとも息子が支払うことになるのでしょうか。
多額故、息子個人では支払うことができないので、会社で支払いたいのですが、その場合の処理をお教え頂ければと思います。
宜しくお願い致します。
税理士の回答
贈与税の納税義務者は受贈者なので息子さんですから、会社で支払うことはできません。
息子さんが会社から借入するのか等の方法論は、ご質問の前提にありませんので回答を控えます。
回答ありがとうございます。
ちなみになんですが、出資金は100万として最低の1万円分の持分譲渡などは可能なのでしょうか。譲渡の下限などはあるのでしょうか。
税法上、譲渡の下限はありませんが、贈与時の価額は出資金額ではなく相続税評価額による時価です。
税法上と記載したのは出資の譲渡制限の有無など、定款の定めを確認していただく必要があるためです。
定款には特に出資の譲渡制限はございませんでした。
また、贈与税の非課税枠内での譲渡もできそうでしたので、そのまま進めていきます。
色々とお教え頂きまして有難うございました。
本投稿は、2023年06月13日 14時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







