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夫からの金銭贈与を使って夫の不動産を購入した場合におしどり贈与を適用できますか

婚姻歴20年以上の夫から妻へ500万円の贈与があります。妻がこの資金を使用して夫所有の不動産を購入(売買契約にて)し居住し続ける場合、おしどり贈与の特例に適用できますでしょうか。
普通は夫の不動産を直接贈与するのでしょうが、夫からの贈与金を使って、夫の不動産を購入しておしどり贈与にしたい考えです。
よろしくお願いします。

税理士の回答

何も問題はないと考えますが・・。
もちろん居住用財産ですね。

竹中先生
早々にご回答ありがとうございました。
もちろん対象は居住用不動産です!

本投稿は、2023年06月18日 06時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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