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立て替え費用。夫婦間資金移動の贈与税について

以下の場合贈与税が発生するかご教示お願いいたします。

夫の海外駐在に伴い、海外で生活しております。
夫婦分の一時帰国の際の交通費は夫の会社が費用を負担してくれているのですが、
今回、私と夫それぞれのクレジットカードで各々のチケットを取得しました。
その後、夫婦2人分の交通費費用を会社が夫の給料口座に入金しました。

私の分の交通費を夫の給料口座から私の口座に入金したいと考えています。
どちらも日本国内の口座です。
費用が110万円を超えており、この資金移動に贈与税がかかることを懸念しています。

回答をよろしくお願いいたします。

税理士の回答

海外駐在帯同中なのですね。
会社が負担してくれる一時帰国費用の精算のために行った送金ですので、日本の贈与税の対象にはなりません。一時帰国費用、高額になるので確かに心配になりますよね。

私もタイのバンコクに駐在帯同していて、今年の1月に本帰国し開業しました。同じ駐在帯同仲間としてご参考になればと思います。

ありがとうございます!
バンコクに駐在帯同されてたんですね。
親身になって、教えてくださりありがとうございました。
またよろしくお願いします。

本投稿は、2023年06月21日 23時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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