税金の種類について
自分の叔父がなくなりました。
相続人は自分の母です。
母は高齢者であり、車もないため、
相続手続きや叔父の家管理(草取り、掃除、郵便物の仕訳等)全部、自分が半年近く行っています。まだ、かなり続く見込みです。
母は、「かなりやって貰いありがたい。相続のお金が入ったら、130万位あげる」と言ってくれました。
この場合、贈与税になるのか、所得税の雑所得になるのかご教示願います。
いくつか税務署に聞いてみましたが、税務署によって、贈与税、所得税と見解が別れて、どちらか良くわかりません。
税理士の回答

制度の詳細は弁護士にご相談願いますが、【特別寄与料】を相続人であるお母様から受け取れられれば、課税が相続税で完結いたします。
相続税には基礎控除枠が「3,000万円+600万円×法定相続人の数」あります。
叔父様の遺産総額が相続税の基礎控除以下でしたら特別寄与料を受け取ったとしても相続税の申告は不要です。
さて、本題の130万円をお母様から受け取った場合の課税につきましては、無償ではなく不動産の管理等の対価的側面もあることから雑所得として所得税課税が相当であるとも考えられますが、親族間においては自身の財産管理を子などに任せるというのは社会的に多く行われている行為であり、むしろ管理を有償で我が子に依頼するという方が稀有であり、管理行為について明確な契約があるわけでもないかと推察いたします。そうすると、ご相談者様の管理サービスへの明らかな対価であるともいえず、贈与税課税される可能性もあると思料いたします。
税務署としては課税漏れになってしまうと、ばつが悪いでしょうから申告してもらえればというところだと思います。
個人的には贈与税申告でよろしいかと存じます。
本投稿は、2023年06月29日 21時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。