未成年の子供に贈与されたお金を住宅に使った場合の贈与税について
贈与についての質問です。
幼児の娘に私の母親から110万の贈与を銀行振り込みで受けました。
現在全額引き出しており、10万は既に生活費に使用、100万は現金で手元にあります。
このお金を最近購入した住宅のリノベ資金にするのは娘→私への贈与にあたるのでしょうか?
もし贈与にあたる場合、この100万を生活費として使用するなら贈与にならないでしょうか?また生活費とはどの範囲なのでしょうか?
生活費の引き落とされるクレジットカードの支払いにあてたいと思うのですが、今後このカードには引越し代や家具家電の購入がはいってきます。それは生活費とみなしてもらえるのでしょうか?
お伺いできますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答
あなたのお母様はあなたの娘さんに贈与するという意思があったのであれば、あなたの娘さんは未成年ですから、あなたが親権者として「もらいます」という意思表示をし、贈与が成立します。
銀行振り込みとは、誰名義の口座なのですか。
あなたのお母様からあなたの娘さんへの贈与であれば、贈与の時点で110万円は娘さんの財産ですから、成人してから娘さんに渡すとか将来の娘さんの学費等に充てるべきです。
中田さま
こんばんは。ご回答ありがとうございます。
>銀行振り込みとは、誰名義の口座なのですか。
こちらは贈与契約書を作成した上で、
私の母親(祖母)の口座→私の娘(孫)の口座への入金となります。
>あなたのお母様からあなたの娘さんへの贈与であれば、贈与の時点で110万円は娘さんの財産ですから、成人してから娘さんに渡すとか将来の娘さんの学費等に充てるべきです。
こちらごもっともなのですが、今回住宅の購入資金の足しにと、
まず私に母親から暦年贈与の110万を私の口座に入金してもらいました。
当初予定していた物件の手付金が200万だったのですが、
不動産関係者から「未成年者の暦年贈与の枠も使用できる」という話があり、
住宅購入資金として追加で110万を私の母親から、私の娘の口座に入金してもらいました。
こちら娘の贈与分は、購入する物件が変更になったため、
結果使わずに娘の口座ではなく、口座から引き出した状態で手元に現金としてあるのですが、
想像より物件の状態でリフォーム見積が嵩んでしまい、
この手元にある娘の贈与分をリフォーム資金もしくは引っ越しや家具家電購入に使用したいと思っています。
前述のとおり、不動産関係者から「未成年者の暦年贈与の枠も使用できる」という話があったので、
それを鵜吞みにして私の母親→私の娘への贈与を行ってもらったのですが、
もしや「娘→私」への贈与にあたるのでは・・?と思い、今回の質問に至っております。
リフォーム資金にあてる場合は「娘→私」への贈与でしょうか?
もしリフォーム資金としての使用が贈与にあたる場合、
生活費として使用するなら贈与にならないでしょうか?
その場合、生活費の引き落とされるクレジットカードの支払いにあてたいと思うのですが、今後このカードには引越し代や家具家電の購入がはいってきます。それは生活費とみなしてもらえるのでしょうか?
尚、どちらも問題がある場合は、娘の口座に現金を戻しておけばいいのでしょうか?
知見がなく、大変お恥ずかしいのですが、お伺いいただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
娘さんの口座に振り込み、贈与契約書も作成しているのであれば、先述のとおり、娘さんの財産ですから、贈与どころか使い込みといえます。
娘さんの口座に戻してあげてください。
度々ご回答ありがとうございます。
>娘さんの口座に振り込み、贈与契約書も作成しているのであれば、先述のとおり、娘さんの財産ですから、贈与どころか使い込みといえます。
>娘さんの口座に戻してあげてください。
不動産関係者から「未成年者の暦年贈与の枠も使用できる」という話があったのですが、
やはりこれは間違いということでしょうか?
上記が間違いであれば「住宅購入資金にするための贈与を誤って口座を娘にしてしまった」という状況なのですが、
私や私の夫等に娘からの贈与として、こちらで使うことはできないのでしょうか?
度々無知な質問で恐縮です。ご確認のほどよろしくお願いいたします。
五月雨に申し訳ありません。
私の母親から贈与された娘への贈与110万を母親に返却したら、こちらの贈与はどうなりますでしょうか?なかったことになりますでしょうか?
祖母→孫への贈与において、生活費としてでも親(私たち)が使用できないのであれば、
一度返却して再度大人に住宅購入資金として贈与してもらうか、
子供は2人いるので、祖母→孫①55万、孫②55万に平等に先々のお金として贈与してもらえればと思っています。
何度も申し訳ございません。どうぞよろしくお願い申し上げます。
何度も申し上げますが、贈与後は娘さんの財産です。
贈与を親権者としてあなたが認めることは、娘さんの利益になるため問題はないでしょうが、親権者としてあなたがそれを取り消す行為は娘さんの不利益になるため問題です。
未成年者への贈与などの法律行為を安易に考えてはいませんか。
中田さま
ご回答ありがとうございます。
何度も申し上げますが、贈与後は娘さんの財産です。
贈与を親権者としてあなたが認めることは、娘さんの利益になるため問題はないでしょうが、親権者としてあなたがそれを取り消す行為は娘さんの不利益になるため問題です。
おっしゃる通りではありますが、ご説明の通り、
私の母からの贈与の目的は「住宅購入資金」であり、「私の娘(孫)への資金贈与」ではありませんが、
今回、使用する人に対して「贈与先を私の娘(孫)に間違えてしまった」のです。
私共の知見不足が招いたことではありますが、
本来の使用目的として使えるようにお金の所在を正したいだけなのですが、
それはもうできないのでしょうか?
未成年者への贈与などの法律行為を安易に考えてはいませんか。
そんなつもりはありませんでしたが、専門家の方に安易と言われれば、
何とお言葉を返せばいいか分かりません。
慣れない状況でのやり取りで、不動産関係者の方々を鵜呑みにし、すぎた自分のせいだとは思いますが、
限りある資金の中での住宅購入だったので、この娘に誤って贈与してしまった110万で大変困っているのです。
贈与先の間違いは一度贈与してしまったら正せないのでしょうか。
大変恐縮ですが、お伺いできますと幸いです。
未成年者への贈与の取り消しは、先述のとおり慎重でなければなりません。
もはや税務の問題ではありませんので、弁護士や司法書士に相談してください。
中田様
ご回答ありがとうございます。
もはや税務の問題ではないということですが、
他の税理士の方から「振込先を間違えしまった場合、全額返金し再度振込で対応可能」というお話を伺いました。
こちらのご相談でも改めて「贈与 振込 間違い」等で検索すると同様の見解が複数出て参ります。(中田様のご回答もお見受けしました)
税理士の先生からすると浅はかで仕方ないことと思いますが、どうして今回の私の質問については弁護士や司法書士案件、となってしまうのでしょうか?
もちろん、贈与についてしっかりとした知識がなかった自分たちが悪いと理解しておりますが、
他でご相談されている「振込先を間違えしまった場合」と何が大きく違うのでしょうか?
不思議でなりません。
贈与契約書を作成しているのに、振り込み先を間違えたというのは理解できません。
お母様と娘さんとの間で贈与契約が成立しているのですから、その未成年者との契約の取り消しは簡単ではなく、弁護士、司法書士に相談してくださいということです。
中田様
ご回答ありがとうございます。
申し訳ありません、正しくは振込先を間違えてしまったというより「契約相手を間違えてしまった」という方が適切です。
再三になりますが、周りから「子供に振り込まれた贈与金も住宅資金として使える」と聞いてきたので、契約書が祖母→娘となりましたが、そもそもこの内容自体が誤りだったと思います。
契約書については然るべきところに相談をしようと思います。
弁護士、司法書士等に相談してください。
本投稿は、2023年07月01日 22時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。