相続時精算課税制度について
父が受給した火災保険金を住宅資金として二世帯住宅を新築する予定です。土地は現在父の名義ですが、私へ名義変更して住宅ローンを組む予定です。
贈与税について、今回住宅資金として贈与を受ける金額と土地の評価額を合わせても2500万円未満であり、今後相続する場合の財産をあわても2500万円以下であれば、相続時精算課税制度を利用しても良いのでしょうか。
税理士の回答

相続時精算課税制度は利用できますし、今後の相続で相続税が算出されないのでしたら不利にはなりませんが、住宅取得資金の贈与税の非課税の適用を受ければ、相続財産の加算も行われないので、有利だと思います。
長谷川先生、早速のご回答ありがとうございます。今回建設する住宅は省エネ住宅に該当しないため、500万円を住宅取得資金の贈与税の非課税の適用を受け、残りの分に関しては相続時精算課税制度を利用するという解釈でよろしかったでしょうか?その場合、申告は一緒に行えばよろしいでしょうか。度々申し訳ありません。

はい、そのとおりで間違いありません。
長谷川先生どうもありがとうございました。
本投稿は、2023年07月03日 13時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。