未成年口座 積み立て投資
未成年口座(証券口座)での積み立て投資(投資信託)についての質問です。
一歳の娘がおり、将来のために積み立て投資を検討中です。
月3-5万円の範囲でと考えております。
①年50-60万円を娘の預金口座に貯金。(贈与契約書を毎年作成)。
②預金口座より未成年口座(証券口座)の投資信託に毎月3-5万円を投資(初期設定は親が行う)
③投資信託の変更を行う場合は親が変更する。
上記のような場合、相続税等の発生はどうなるのでしょうか。
たとえば、
1. 50-60万/年が17年で元金約1000万に相続税がかかるのか?
2. 運用益がでていた場合、運用益+元金に発生するのでしょうか?
(運用益については、売買しておらず含み益でも生じるのでしょうか?)
よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答
川村真吾
1未成年者は親が親権を行使すれば贈与は成立し年110万以下なので贈与税相続税はかかりません。2元金と含み益には税金はかかりません。
回答いただきありがとうございました
本投稿は、2023年07月18日 18時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







