どこまでが「贈与」ですか?
私達夫婦は親と同居しており、食費等の生活費全般は親が面倒を見てくれています。
これとは別に、毎年まとまった額を私たちにくれています。
後者は贈与だと思いますが、前者の生活費の面倒も贈与なのでしょうか?
税理士の回答

同居親族であれば、生活費の負担に対して贈与税が課されることはないと考えます。
宜しくお願いします。
ご回答ありがとうございます。
同居か否かで変わるのですね。
勉強になりました。ありがとうございました。
本投稿は、2017年12月25日 13時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。