親が管理する子供口座の資金移動について
子供名義の預金を親名義口座に移動すると贈与税など発生するものでしょうか?
将来の学資金として子供が小学生の頃に親が子供名義口座を作成、三回に分けて合計350万円を預金。子供は口座を知らず、通帳、印鑑含めて親が管理。親子共々贈与した認識はなく、結果このお金は使用せず名義預金の形になるかと思い、親の名義に戻したいのですが、成人したため、子供の委任状がなければ資金移動ができません。子供に口座を知らせた上で委任状を作り、親の口座に移動する場合に子供が預金を知りうるため、贈与となるのでしょうか?
子供へ贈与する考えはありませんので、子供が預金を把握しても問題なく、親の口座に資金移動出来ますでしょうか?
何卒、宜しくお願い致します。
税理士の回答
贈与税は発生せず、資金移動できるものと考えます。
ご状況を伺う限りではご認識の通り、名義預金の形です。
つまり、預金の実質的な所有者は親御様であると考えられます。
手続上はお子様からの委任状が必要になりますが、実質的な所有者が親御様である以上、多額な資金移動したからと言って贈与には該当しないものと考えられます。
念のため、名義預金や本資金移動の経緯をメモに残されておくとよろしいかと存じます。
本投稿は、2023年08月16日 16時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。