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共通口座(妻名義)の貯金の一部を夫の口座に送金すると贈与税が発生するか

共働きの夫婦です。
妻名義の共通口座に毎月一定額を互いに出し合って貯金をしています。

入金方法は、夫が妻に現金を手渡しし、妻の分の現金と合算して、口座に入金していました。

現在の貯金額は600万円で、貯金額の50%ずつがそれぞれの持分になっています。

夫が自家用車を購入するために、夫の持分である貯金額の半分、300万円を夫名義の別口座に送金した場合、贈与税は発生しますでしょうか?

税理士の回答

共通口座600万円のうち自分の持分である300万円を自分用に引き出したと考えれば問題ありません(贈与が発生しません)。
その代わり、共通口座の残高300万円はすべて妻の分となり、今後この共通口座をそのまま利用していくのであれば、持分管理が必要になってきます。

ありがとうございます。
贈与が発生しないとのことで安心しました。
今後の共通口座の扱いについては、よく話し合おうと思います。

本投稿は、2023年08月18日 17時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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