子供名義の通帳
息子が幼少期の頃に子供名義の通帳を作りました。現在大学生で22歳です。
定期預金で900万ほどあります。息子は通帳の事を知りません。
解約して私の通帳に移し替える事は可能ですか?この場合贈与税はどうなりますか?
税理士の回答

お子様名義の預金を貴方名義の預金に移動した時点で贈与があったとみなされます。
贈与税は、900万円-基礎控除額110万円=790万円×税率40%-125万円=191万円
です。
銀行で定期預金の解約を申し込んでも、本人確認でお子様が対応しなければ、解約が出来ないのではないでしょうか。
鈴木先生、ご回答ありがとうございます。
他の方の似た様な質問に、私が管理している間は私の財産と見なすので変更しても贈与税は、かからないというような回答もありました。
成人しているからと言う事でしょうか。
この様な場合どうする事がベストでしょうか。
そのまま解約せずに持っていた方がよいのでしょうか。息子に通帳を渡した場合にはどうなりますか?

相続税の調査で、子供名義の預貯金を借名預金として相続財産に計上されるケースが多々あります。
入金だけで出金がない預貯金について指摘されています。
預金額900万円ということは、毎年4∼50万円預金されていたことになります。原資がお年玉等ではないように思われます。
お子様の為に預金されていたのですね。
今後も、教育資金・結婚資金等必要になるでしょうから、お子様に開示して相談されても良いかと思われます。
なお参考ですが、生活費・教育費として必要な都度、直接これらの費用に充てるための贈与は非課税となります。結婚式費用も直接支払われていれば非課税となります。
ご回答ありがとうございます。
元々200万程普通預金があったところに
900万を私の父の遺産を相続した際、銀行を振り分けて入金する為に定期預金で入金しました。
贈与税が高額なのでどうすればいいのか迷っています。
1 生活費としてその都度私がキャッシュカードでおろしても贈与税はかからないのでしょうか。
2 このまま私が管理していたら相続税、贈与税どちらかまたは両方の対象になりますか?
相続税はどのくらいになりますか?
3 息子が通帳を解約し私の口座に返すという形で息子が受け取る意思がない事を伝えても贈与税がかかるのでしょうか。

事情がよくわかりました。
900万円の原資はお父様の遺産ということですね。定期預金にされてから解約など出金されたことはありますか。
定期は総合口座通帳ですか。定期証書ですか。
定期預金を作成してから、現在まで満期継続されているのであれば、お子様の口座を解約し貴方名義の預金通帳に移されて、お父さまとお子様と貴方の通帳等お金の流れの分かる資料を保管しておいてください。
お父様の相続税の調査が今後あれば、通帳等の資料は当然必要になりますし、調査が入らなくても900万円の動きを説明するためにも必要となります。
あくまでも、貴方本人のお金であり贈与ではないことを説明してください。
生活費・教育費として使用されていたのであれば、教育費は振込でしょうから通帳等を提示すれば問題はないと思いますが、生活費についても説明してください。
相続税は、基礎控除額を超えますとかかります。
控除額は、3,000万円+600万円×法定相続人の数です。奥様とお子様であれば、3,000万円+600万円×法定相続人の数2名で1,200万円で4,200万円まで相続税はかかりません。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2023年08月25日 21時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。