同棲中に生活費を振込してもらう際の注意点
今年から同棲を始めて、毎月10万円の生活費を振り込んでもらっております。
今年1月〜12月までに100万円程の金額になる予定です。
私自身の今年の所得は80万前後になる予定で現在非課税です。
職場で年末調整することになると思いますが、振り込んで貰った分の確定申告は必要なのでしょうか?
もし必要な場合103万円を超えるため、来年からは住民税等の支払いが必要でしょうか?
税理士の回答

川村真吾
同棲の場合は生活費は認められていないので贈与になりますが年110万以下であれば非課税です。贈与は確定申告に含める必要はありません。
本投稿は、2023年08月29日 01時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。