親のタンス預金を借りて金銭消費貸借契約書を作成する
夫名義のローン返済が厳しくなってきたので私(妻)の父のタンス預金1700万円を借りることになりました。
贈与税がかからないように、夫=父の名前で金銭消費貸借契約書を作成したいと考えていますが、タンス預金に税務署がひっかからないか心配しています。
銀行に預けているお金ではなく数十年に渡る父の所得からのタンス預金です、これは問題ないでしょうか?
教えてください、よろしくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
一切問題はないと思います。
タンス預金が納税後の預金ならばですが。
本投稿は、2023年08月29日 17時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。