意思疎通できない母親の親族間貸付けが贈与と判定されるか教えてください
貸付マンションを所有する母ですが、銀行からの融資残高が1,500万円ほど残っています。母は施設に入っており、介護状態で意思疎通もできないためこのたび銀行より融資の更新を断られてしまいました。
この残高を私が代わりに返済した場合、贈与と認定されますでしょうか。母は不動産所有が多いため相続対策として現金を極力減らしており、資力はありますがすぐに返済する資金はありません。
できれば私からの借り入れとして、万が一相続が起きても債務として残ることが一番の希望です。
よろしくお願いします。
税理士の回答

一連の関係書類を保存しておいてください。
銀行への返済は、振替なり送金するなり貴方の口座(あなたの資金)から行ったことを残しておいてください。
本来であれば、お母様の預金を使えればよいのですが、銀行は認めないでしょうからといっても、おかしいですよね。融資も預金も銀行はお母様のだと承知しているのですから。
万一、お母様にご不幸があった場合ですが、相続税の申告書にはこの事実と一連の書類(写し)をつけて債務として計上してください。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2023年08月30日 07時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。