子供のお金を18歳まで自分のNISAで運用することについて
12歳の子供がいます。
今まで貰った入学祝いやお年玉など60万が子供名義の口座に、タンス預金も入れると計80万ほどあります。
ジュニアNISAで運用しようと思ったのですが、2023年で終わってしまうこと、元本が少ないことから自分の新NISAでその80万を運用して、子供が18歳になったら子供のNISA口座を開設しそのお金(110万以下)を移したいのですが、贈与の対象になりますか?
税理士の回答
お子様が18歳になった時に現行の一般NISA制度を利用できる前提で回答します。
お子様と贈与契約書などを作成され、お互い贈与をする認識をもって、お金を移されたら贈与になります。
なお、110万円以下を移す想定でしたら、基礎控除110万円以下のため、贈与税はかかりません。
一方で、お子様に知らせず口座を開設してご自身で運用される場合等には、いわゆる名義財産としてあなたが所有者のままとなります。
そのため、贈与にはなりません。
贈与をされたいのでしたら、契約書を作成するなど贈与となる証拠を残されることをおすすめします。
ご回答ありがとうございます。
110万以下であれば贈与税がかからないということで安心しました。
贈与契約書を作成しておけばより間違いないということですね。
大変勉強になりました。ありがとうございます。
ご返信ありがとうございます。
お悩みが解消されたようでしたら何よりです。
また何かありましたらお気軽にご連絡ください。
本投稿は、2023年09月03日 07時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。