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ジュニアNISAの残高を親の新NISAに移動させることが贈与にあたりますか?

実質親(自分)が管理している実子のジュニアNISAの口座があります。
ここにジュニアNISAの枠で購入した残金と枠外として特定口座で購入した株、預け入れの残金があります。
ジュニアNISAの枠で購入したものはそのまま残して、適時売却予定ですが、
ジュニアNISA枠以外のものは、来年度始まる、親(自分)の新NISAの枠に移動したいです。
この際、110万円を超える額を親のNISAに移動させると贈与税が発生するものでしょうか。
もともと実質親が管理しているものなので贈与には当たらないという判断になるものでしょうか。
初年度NISAの枠にどの資産の移動するかを検討するために上記を知りたい状況です。

よろしくお願いします。

税理士の回答

未成年者の資産は親権者が管理していれば未成年者の資産なので親権者が管理しているものを親権者名義に移せば贈与に当たると思います。

贈与になるんですね。ご回答ありがとうございました。

本投稿は、2023年09月07日 00時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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