生活費の余剰金の預金について
生活費の余剰金についてのご相談です。
夫から生活費の管理を任されて、通帳とカードを渡されました。
夫はその余剰金は使い切ってると思ってると、思います。
余剰金が700万円溜まりましたので、ゆうちょ銀行の定額預金に預けました。
預けたのは、2019年です。
10年後の2029年に利息を含めたお金を普通預金に入金しました。
利息は結構多かったです。そのお金は一切使用していません。
もちろん夫も私も贈与の意思もありません。
贈与では無いと、主張しても、税務署は贈与であると疑うでしょうか?
疑われた場合、贈与日は定期預金を預けた日ですか?満期になった日ですか?
贈与では無いと主張したいですが、証拠がありません。
ご回答宜しくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
へそくりです。
全てを夫にお返しください。
贈与ではありません。疑うこともないので、お返しください。
本投稿は、2023年09月10日 11時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。