贈与税
ご相談があります。宜しくお願いします。
結婚して20年ですが、結婚当初主人はお金の管理が全く出来なかったので、主人の収入は全部私の口座で管理していました。
この口座には、私の持参金も入ってました。
この状態は10年間続きました。
生活費の余剰金は年間150万円以上になりました。
その後の10年は、主人もお金の使い方が分かってきましたので、お金の管理は主人に任せました。今までの余剰金はまだ、私の口座に入ったままです。
最近になって、夫婦間のお金の移動には贈与税がかかると知り、困惑しています。110万円以上なのですが、申告もしていません。
主人は、私に挙げたわけではないので、贈与税はかからない、と、申しております。
また、10年以上前なので、時効ではないか?とも、申しております。
ネットで調べましたら、贈与で無ければ、時効は無い、と出ております。
私は時効を狙ってるわけではありませんが、主人の言ってることは、正しいのでしょうか?
税金を掛けられるとしたら、何税になるのでしょうか? 教えてください。
どうか、宜しくお願いします。
税理士の回答
贈与をした認識がございませんでしたら、贈与には該当しません。
ご認識されている状況としては、旦那様のお金を一部預かっている状況かと存じます。
この状況でしたら、現時点でかかってくる税金はないものと考えられます。
また、仮に10年以上前に贈与をした認識でしたら、贈与税の時効は成立しているため、贈与税はかかりません。
この場合には、旦那様のお金ではなく、あなた様のお金になっている状況と考えられます。
森先生
ご教示有難うございました。
贈与の認識は全くないので、贈与税がかからない、とのこと、安心しました。
10年前までの、生活費の余剰金ですが、今後どうすれば、よろしいですか?
主人のお金を預かったままですと、法に触れませんか?
今後のことも、教えていただけませんか?
どうか宜しくお願い致します。
ご返信ありがとうございます。
預かったままでも特に法に触れるようなことはございません。
預かった金額が150万円程度とわかっているようでしたら、返されても問題はございません。
なお、預かったままでしたら、将来の相続税の計算に影響があります。
先程の回答通り、旦那様のお金を預かっている状態のため、旦那様の財産として取り扱われます。
そのため、あなた様名義の預金であっても、150万円程度の金額は旦那様の財産として相続税を計算することになります。
これを名義預金といい、相続税の計算ではよく論点になる要素でございます。
森先生
何度もご教示有難うございます。
預かってる余剰金は、主人に返すことにします。
お忙しい中、有難うございました。
本投稿は、2023年09月20日 20時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。