住宅購入時、両親からの借用金利について
現在、住宅購入のため、両親より借用書を交わし現金を2500万円ほど借りる予定です。
返済については毎月5万円、ボーナス時40万円の年100万円を25年間行う予定です。
借手と貸手双方が上記内容で承諾している時、借りる金額とは別に金利の設定は必要でしょうか?
また、設定が必要な場合、銀行からのローン金利より安い金利(例0.3%等)でも問題ないのでしょうか。
税理士の回答

金利の設定が無ければ無利子での金銭消費貸借であると認められ、相続税法9条(その他の利益の享受としてのみなし贈与)の規定が適用されます。ただし、親と子、夫と妻、祖父母と孫等の特殊関係者相互間において、無利子の金銭貸付等があった場合で、その利益を受ける金額が少額ある場合又は課税上弊害が無いと認められる場合には、利益の享受があったとしての贈与税の課税を強いて行わなくてもよいという取扱い(相基通9-10ただし書)が定められています。
相談のように、利子を支払うのであればより良いのではないかと思われます。
ご回答ありがとうございます。
追加のご質問となるのですが、ご回答いただいた「親と子、夫と妻、祖父母と孫等の特殊関係者相互間において、無利子の金銭貸付等があった場合で、その利益を受ける金額が少額ある場合又は課税上弊害が無いと認められる場合」の部分は、年間利息が贈与税の基礎控除枠である110万円を下回っているとき(2500万円×3%=75万円)という認識でよいのでしょうか。
お手数おかけいたしますが、ご回答のほどよろしくお願いいたします。

質問の回答ですが、判断基準について公表されてはいないと思われます。基礎控除額110万円以下は非課税ですのよろしいのではないでしょうか。通達に記載が無いので申し訳ありません。
ご連絡ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
本投稿は、2023年09月25日 14時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。