同棲にかかる費用を事後に請求する場合の贈与税の扱いについて
同棲時に家賃を全て支払っていたのですが、同棲を解消したため合計で支払った家賃の半額分を相手から返金してもらうことを考えております。
この場合の金銭のやり取りは贈与に該当しますでしょうか。
期間が2年に渡り、返金額が110万円を超えるためご相談させていただきたいです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
過去の生活費の精算と考えられます(慰謝料みたいなもの)ので、「贈与」にはなりません。
本投稿は、2023年09月28日 01時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。