外国籍非居住者への贈与
夫は外国籍で日本に居住したことはありません。日本国籍で日本に居住する母が住宅資金のために1000万円程夫に送金したいと言っています。その場合夫は日本に贈与税を支払う必要がありますか。
過去の質問内容をいくつか確認しましたが、回答が同時期の回答であっても一致しておらず、少し混乱しています。銀行の担当者もそれぞれ違う事を言っています。
「贈与税は日本の居住者又は居住者であった者に対してかかります。」つまり、贈与税はかからないという回答もあれば、「日本における財産の贈与を受けたと考えられますので、日本の贈与税がかかると思います。」つまり、贈与税はかかるという回答もあります。
現時点でどちらが正しいのか説明いただけると幸いです。よろしくおねがいします。
税理士の回答

川村真吾
日本の贈与税がかかります。国税庁HPタックスアンサーNo.4432受贈者が外国に居住しているとき、でご確認ください。
本投稿は、2023年09月30日 23時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。