夫婦間の贈与税について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 夫婦間の贈与税について

夫婦間の贈与税について

夫婦共働きで、妻15万、夫10万を夫名義の口座に集めています。そこから家賃7万、生活費を引いて15万ほど毎月かかっています。
毎月10万ほど余裕があり、この中から将来の子供の学費、住宅や車の購入費用、旅行の積立など貯金に回しています。
この場合妻から夫へは年間150万円となりますが贈与税が発生するのでしょうか?これは必要な生活費として認められるのでしょうか?
またボーナスは別に150万程ありますが、未来への積立ということで入金すると贈与になりますか?

税理士の回答

毎月、生活費として費消される額は問題ないですが、預金に充てられた額は奥様からご主人への贈与とみなされる可能性がありますのでやめた方がよいです。
原則、夫婦それぞれの収入はそれぞれの口座のままにしておくべきです。
そうしないと、将来の相続時や万が一の離婚時において、所有財産額が不明確になります。

ありがとうございます。
集めた収入の内訳について、どちらのお金が生活費か預金に使用されているかの判断はどのようにされるのでしょうか?こちらが妻の15万円を生活費に充てて夫の10万円を預金としていると説明しても必要以上に妻から金銭を得ているといった判断になりますか?

税務署の調査担当者がその説明を聞けば、「ではなぜ奥様はご主人の口座に入金する必要があるのでしょうか」「ご主人の口座から引き落とされる費用があるのであれば、奥様の口座から引き落とされるように変更すればいいのではないですか」などと追求される可能性があります。
贈与と見なされるリスクがあるのにも関わらず、なぜ口座移動をするのでしょうか。
生活費や将来の費用は必要の都度、それぞれの口座から出金すれば足りるのではないですか。

本投稿は、2023年10月01日 00時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,810
直近30日 相談数
772
直近30日 税理士回答数
1,560