10年前の300万の贈与について、今から贈与の覚書をつくるべきか
10年前のことですが、母のお金1200万に父が300万円足して、1500万にして母の名義で定期預金にしています。この300万は贈与だったと思うのですが贈与税の申告はしていません。定期預金は、特に必要がなかったので使用していません。通帳・印鑑は父母二人で管理していましたが、二人とも高齢になったので、通帳のみ子供の私が預かりました。印鑑は預かっていません。
この300万について、現時点で取るべき対応を教えてください。
①父の相続が発生した場合に、この300万は名義預金と見做されるでしょうか。
②名義預金と見做される場合、今のうちに定期預金を解約して300万を父の口座に戻すべきなのか、それとも父の相続が発生した場合、申告の時に、母の定期預金のうち300万は名義預金ですと申告すればよいのでしょうか。
③10年前に300万を父から母へ贈与したことの覚書を、今から父母で交わしておけば、10年前の贈与として成立し、贈与税の時効は過ぎているので、贈与税も課されないと考えてよいのでしょうか。
④ほかに何か注意すべき点があればご指摘お願いします。
税理士の回答
双方で300万円は贈与だという認識があったのであれば贈与が成立し、贈与税の申告納税が必要でしたがすでに時効になっています。
従って①、②の名義預金ではありません。
贈与時に贈与契約書を作成し申告納税すべきでしたが、③のように事後に作成することはすべきではありません。
④税務調査の問題ですので、もしも税務署に指摘された場合は贈与であり名義預金ではないことを主張することになります。
早速の回答ありがとうございます。
税務調査で指摘された場合「贈与であり名義預金ではないことを主張」すべき、という点ですが、「贈与だという認識があったこと」、つまり父は母に300万渡した、母は父に300万もらった認識があればよいということでしょうか。証明できる証拠が何も無いのを気にしております。
贈与契約書など証明できるものが何もないのですから、主張するしかないということです。
税務署がどう判断するかは、私が断言すべきことではありません、
本投稿は、2023年10月01日 17時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。