贈与税の相談です。
①同居の内縁の夫から同じ証券会社の口座間にて株の移動を行いました。110万円以下になるように申請したのですが、書類の提出時点の当日終値計算で合計105.7万円だったのですが、手続きに約1週間を要し、その間に株価が上昇し入庫日の終値では合計113万円になってしまいました。この際、贈与税は、113-110=3万円分に掛かるのでしょうか?、②また、贈与税は、夫婦、親子間のみで、他の関係では別の税金がかかるのでしょうか?、③入庫日の合計113万円で、それ以降はその金額が取得価格として損益計算すれば良いのでしょうか?
税理士の回答

➀について、上場株式の相続税評価額は終値・当月月中平均・前月月中平均・前前月月中平均のうち、一番低い価格となります。ですので、かからないケースかもしれません。以下を参照してください。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4632.htm➁について、贈与税は他人に対してもかかります。➂について、取得価額は、前の所有者の取得価額を引継ぎます。贈与税の申告した価格ではありません。
ご回答、有難うございます。追加の質問です。①「No.4632 上場株式の評価」の評価明細書の計算にて110万円以下でしたら、贈与税の申告の必要は無いと言う事でしょうか?、③にて、今後、その株を売って利益を確定し確定申告の際には、何を持って、取得価格を確定申告の証明にするのでしょうか?、よろしく、お願いします。
本投稿は、2018年01月09日 13時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。