確定申告
せどりをしております。
母親に仕入れを協力してもらう場合
母親名義のクレカで仕入れ→自分が販売→自分の口座に売上が振り込まれる
これは自分の所得として申告すればよいでしょうか?
また母親名義のクレカで仕入れた時の請求ですが引き落とし前に母親の口座に自分が振込んでおります。
この時母親の口座に振り込んでいるため取引内容を知らない税務署からしたら贈与と思われますかね?
税理士の回答

出澤信男
所得の帰属が相談者様であれば、相談者様の所得として申告します。なお、母親の口座に振り込んでも、仕入のための資金の振込であり贈与にはなりません。
本投稿は、2023年10月12日 16時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。