夫婦間の贈与について
夫婦間の贈与税について質問です。
①夫婦共同口座(名義:夫)を開設して、毎月双方から12万(計24万)入金しようと考えています。 使用用途の内訳は以下の通りです。
・生活費:70,000
・水道光熱費:20,000
・貯蓄:100,000
・投資信託:50,000
上記の場合、使用用途のうち"貯蓄・投資信託"に回す分が、夫側に贈与税が課税されるのでしょうか。
②夫婦共同口座(名義:夫)を開設し、結婚式・新婚旅行代(余ったら貯蓄)として嫁側から3,000,000・夫側から1,500,000入金されます。その後、上記①のような運用を始める場合、上記①の"貯蓄・投資信託"に回す分が、夫側に贈与税が課税されるのでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
心配は、その通りになることもあります。
心配するなら、生活費以外は、入れないことでしょう。
心配がなくなります。
ご指摘いただきましてありがとうございます。
"贈与税に該当する場合もある"というような回答だと思いますが、どういった場合に贈与税に該当するのでしょうか。
また、"心配するなら生活費以外をいれないことでしょう"というご指摘ですが裏を返すと"心配しないなら一緒(生活費+投資等)に運用してよい"と捉えられると考えられますが、認識はこれで良いでしょうか。

竹中公剛
また、"心配するなら生活費以外をいれないことでしょう"というご指摘ですが裏を返すと"心配しないなら一緒(生活費+投資等)に運用してよい"と捉えられると考えられますが、認識はこれで良いでしょうか。
全く違う認識です。そのようなことは言っていません。
違ってとらえられるので、これ以上は、回答を控えます。
"贈与税に該当する場合もある"というような回答だと思いますが、どういった場合に贈与税に該当するのでしょうか。
上記記載。
本投稿は、2023年10月15日 09時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。