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医療費の贈与税について

インプラント代47万円を親に支払ってもらう場合贈与税はかかりますか??
私がカードで支払い、引き落とし前に通帳に入れる予定です。

ちなみに非課税枠110万円は今年マイホーム購入でもらっています。
それに加えて住宅取得の特例500万も使用してます。

教えていただけると嬉しいです。

税理士の回答

親と子の関係は民法上の扶養義務者に該当します。そして扶養義務者相互間における生活費や教育費に充てる財産で通常必要と認められるものは、贈与税が非課税とされています。
ご質問のインプラントの費用が、日常の生活を営むために必要な歯の治療であり、必要な時に必要な金額が贈与されているものであれば、贈与税は課されないものと考えます。
下記解説の「贈与税がかからない財産」の「2」をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm

ご回答ありがとうございます。
もともと永久歯がない部分の乳歯が使えなくなってしまった為のインプラントになりますが日常生活を営むために必要な歯の治療と思って大丈夫でしょうか?
美容目的ではないですが、美容目的の場合は別と思って良いでしょうか?

カード引き落とし額ぴったり又は少し少ない程度を通知入れて引き落とされる場合貯蓄に回したとは認識されないでしょうか?

×通知
⚪︎通帳
誤字がありました。失礼しました。

お送りいただいた内容であれば、「日常生活を営むために必要な歯の治療」になると思われます。
美容目的が明らかな場合には「治療」とは言えず、また日常生活に必ずしも必要なものとは言えない可能性があります。
金額に関しては治療費と同額又は端数切捨てした金額程度の移動が望ましいと考えます。

分かりやすくご回答いただきありがとうございました。
金額は教えて頂いたように移動したいと思います。

本投稿は、2023年10月15日 20時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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