贈与税 貯金のため妻の口座に預けている場合
共働きで子供なし
3年前に妻と結婚したのですが
貯金(結婚式費用、車購入のため)を妻の口座へ、生活資金は私の口座からと決めました
結婚式費用や車購入のため私の口座からボーナスの一部を妻の口座へ移行していました
金額は1年間で200万程移行しています
妻もこの内容については贈与と認識してはおりませんが
税務署判断的には贈与の対象となりますでしょうか
また後の相続等がある場合、税務署に過去の預金のやり取りを調べられると思うのですが、夫婦間で記録しておいたほうがいいことを教えていただけませんでしょうか
税理士の回答
国税OB税理士です。
生活費は、夫婦のどちらかが負担しても贈与税の対象にはなりません。
貯金については、税務署側から、贈与と認定される可能性はあります。
回答ありがとうございます
結婚式費用、車購入のための資金として金額をまとめてその後使用したという事実があれば生活費として捉えられますでしょうか
車購入費用は、夫名義で登録を行えば構いませんが、妻名義の場合には、完全に贈与となります。
登記登録が絡むものは、お金を出した人と名義が違っていましたら、贈与になります。
回答ありがとうございました
悩みを解決できました
本投稿は、2023年10月16日 23時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。