税理士ドットコム - [贈与税]2024年以降の相続時精算課税制度について - 2023年に相続時精算課税制度を選択した場合も適応...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 2024年以降の相続時精算課税制度について

2024年以降の相続時精算課税制度について

2023年度中に息子に相続時精算課税制度を利用して2500万贈与したいと思っております。そこで質問ですが2024年の税制改正で相続時精算課税を選択しても年間110万までは非課税になると理解しております、これは2024年以降に相続時精算課税制度を選択した場合にのみ適応されるのでしょうか?

もう一点質問です。
2023年度中にすでに暦年贈与110万をしている場合は今年度の相続時非課税制度選択の非課税範囲は2500⁻110で2390万ということになりますね?
ご回答よろしくお願いします。

税理士の回答

2023年に相続時精算課税制度を選択した場合も適応されます。2500⁻110で2390万ということになります。

ご回答ありがとうございます。
相続時精算課税制度の選択のタイミングに関しては記述しているものがなかったのではっきりいたしました。
ありがとうございました。

本投稿は、2023年10月18日 09時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,174
直近30日 相談数
659
直近30日 税理士回答数
1,236