2024年以降の相続時精算課税制度について
2023年度中に息子に相続時精算課税制度を利用して2500万贈与したいと思っております。そこで質問ですが2024年の税制改正で相続時精算課税を選択しても年間110万までは非課税になると理解しております、これは2024年以降に相続時精算課税制度を選択した場合にのみ適応されるのでしょうか?
もう一点質問です。
2023年度中にすでに暦年贈与110万をしている場合は今年度の相続時非課税制度選択の非課税範囲は2500⁻110で2390万ということになりますね?
ご回答よろしくお願いします。
税理士の回答

川村真吾
2023年に相続時精算課税制度を選択した場合も適応されます。2500⁻110で2390万ということになります。
ご回答ありがとうございます。
相続時精算課税制度の選択のタイミングに関しては記述しているものがなかったのではっきりいたしました。
ありがとうございました。
本投稿は、2023年10月18日 09時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。