「教育資金は1500万円まで非課税」に関して。
私は10ヶ月の男の子の父親です。私の義理の両親(本人の母方の祖父)が教育資金として1500万円を非課税で孫にあげたいと言ってくれています。ありがたい話なのですが、間違いのない方法で非課税にしたいと考えています。巷のHPに、以下のような記述がありました。
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教育資金の一括贈与制度とは
親や祖父母から30歳未満の子や孫へ「教育資金」を非課税で贈与できる制度です。非課税限度額は、受贈者1人につき、1500万円(学習塾など学校以外への支払いは500万円)です。
手続きは金融機関の窓口で行います。親や祖父母は贈与した資金の管理契約を金融機関と結び、子や孫名義の口座に一括で入金します。子や孫は教育資金の領収書や請求書を提出することで、贈与税非課税でお金を引き出せます(目的外の引き出しには贈与税がかかります)。子や孫が未成年の場合、親などの保護者が手続きを行います。
受贈者である子や孫が30歳になったときには教育資金口座にかかる契約は終了し、口座に残っていたお金は贈与税の対象となります。また、契約期間中に贈与者である親や祖父母が死亡した場合、その時点の残額に対して相続税がかかることがあります(受贈者が23歳未満である場合や、学校などに在学中の場合は除く)。
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ここで、税理士の先生にいくつか質問がありあます。
〈質問1〉
この中の、
「親や祖父母は贈与した資金の管理契約を金融機関と結び、子や孫名義の口座に一括で入金します。」
に関してですが、この管理契約のために新たに通帳を作成する必要はありますか?
現段階で所有しているゆうちょ銀行の通帳に1500万円を入れるのでいいでしょうか?
「資金の管理契約を金融機関と結び」とありますが、契約書を金融機関と交わすべきでしょうか?
〈質問2〉
「契約期間中に贈与者である親や祖父母が死亡した場合、その時点の残額に対して相続税がかかることがあります(受贈者が23歳未満である場合や、学校などに在学中の場合は除く)」に関してですが、今回教育資金を援助してくれる本人の祖父は高齢で、恐らくこれに該当することが予想されます。これを回避する方法があればご教示いただきたく存じます。
お忙しい中大変恐縮ではございますが、よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答
1 どこの金融機関でやるかを決めます。基本的に新たに口座開設します。
私自身は、信託銀行でやりましたが、なかなか大変でした。領収書のチェックがきびしいです。
銀行に言われたことにしたがって、進める流れです。
2 そういう制度なので、回避する手段はありません。
西野先生
御回答をありがとうございます。
何だか、おじいちゃんの思いつきで私が代わりに情報を集めたり奔走しなくてはいけなくなっていてイライラしてしまいます。本来であれば感謝しなくてはいけないところですが。
そうは言っても、習い事をしたいと子供に言われた時にお金がある事は、ありがたいです。
本投稿は、2023年10月20日 11時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。