[贈与税]名義預金を使った場合 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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名義預金を使った場合

父が契約し満期になった保険金200万を父が20年前に私の口座を作り通帳に入れていました。定期に入れてあったこともあり当時はわかりませんでしたが、最近、満期の連絡でそのことを知りました。父にきくと贈与だから私のものだと言われました。

税についての知識がなかった私はそこから出金しています。間もなく父がなくなり相続税申告にあたりいわゆる名義預金だったんだとわかりました。。しかし父の生前に贈与を認識し以後は通帳の管理は自分でしています。口頭での贈与契約です。

相続税申告の際は名義預金で申告すべきですか?
それとも今から贈与税の申告をすべきですか?
父が口座を作ったのは20年前なので時効なのでしょうか?

税理士の回答

 時系列に書かせていただきます。間違っていたら教えてください。
①20年前保険金満期(200万円)-私名義口座作成入金(200万円)定期作成
②定期満期父より私への贈与との説明
③通帳から私出金 贈与認識 通帳管理
④父死亡 相続税申告書作成 名義預金と判明
流れはこうですね。私の財産と判明したのは何時ですか?

名義預金と判明からすると④の時ですか
しかし父の生前に贈与を認識し通帳管理は行うと説明 ③ですか
③ですと贈与課税し3年以内なら相続加算
④ですと死亡時の預金額で相続加算

時系列でわかりやすくしていただきありがとうございます。

私が贈与だと認識したのは②満期の連絡が来た時で今から10年前です。口頭のみで証拠がないのですが契約は成立しますか。それともより贈与が確実になる③出金した時に契約となりますか。

また当時全く無知だった私は贈与税のことを知らず払っていません。すでに時効になっています。

確実に贈与なのですが契約書もなく贈与税も払っていない場合、税務署はどう判断するのでしょうか。
贈与だと認められない可能性が高いですか?

贈与だと主張するために今出来る事はありますか。
宜しくお願いします。

 相続税の申告書を提出されたのはいつですか。
 税理士に依頼されたのですか。それとも、ご自分で作成したのですか。税理士ですと預貯金については、本人名義及び家族名義についても確認されていると思うのですがどうでしょうか?
 
 10年前に貴方の名義で「定期預金証書?」「総合口座の定期預金?」のどちらで作成されたのですか。
この定期預金の出金は7年以上前ですか?贈与税の時効は6年です。
贈与税の課税は設定の時ではなく(名義預金とみてます)出金の時(使用した時)に贈与があったと判断しています。
 
 贈与税の調査はほとんどありません。相続税の調査において、預貯金・有価証券等の確認調査の時点で家族名義等の預金が確認された時に相続財産なのかどうかを判断(当初の回答)しています。

詳細の御検討をありがとうございます。

現在相続税申告準備中です。 

預金は父が私名義で総合口座の定期預金に20年前に入れたものです。定期預金証書だと何か変わるのですか?(私は通帳しか知らないのですが父の貯金証書だったものも沢山あり通帳の定期預金とどう違うのか気になっていました。)

①私が父から贈与だといわれて贈与を認識したのは満期の連絡を受けた10年前です。

②しかし実際に初めて出金したのは二年前です。

先生のお答えなら贈与契約は②出金した時だと言うことですが①だと口頭のみで証拠がないからですか?

贈与契約が定期を設定した日でないのはわかります。
父と私の間では贈与の認識は①ですが、認められないのでしょうか。

①なら贈与税 時効
②なら贈与税 期限が過ぎてますが今から納めます。

税理士さんにお願いしてますがどうやら専門外で不安ですので相談させて頂きました。

 総合口座の定期預金なのですね。
 普通預金は貴方の給与収入とか自営であれば売上等の入出金の記載があり、貴方が管理されていると判断されます。当然、定期預金も管理していると説明できます。
 しかし、①②で貴方がこの通帳の定期預金は贈与の認識は10年前で、出金したのは2年前と記されています。
 税務署の認識は、贈与があったのは預金を作成した時ではなく、受贈者が使った時と考えています。
 借名預金といわれている所以です。

 相続税の申告を依頼されている税理士にこの預金について説明して判断してもらってください。
税務調査が入った場合、被相続人及び相続人並びに相続人の家族の預貯金・有価証券等の確認調査が入ることも考えられますので、その時に、税理士から私は聞いていないと言われることのないようにする為にもお願いします。
 いろいろ説明させてもらいましたが、税務調査が入って借名預金と判断された場合、重加算税がかかるのではないかと思われます。
 
 相続税の申告書作成中でしょうから、預貯金に追加して申告してください。相続財産として申告しますので、贈与ではありません。

お忙しい中、色々とアドバイスありがとうございました。
とても参考に成りました。
ベストアンサーをありがとうございました。

本投稿は、2023年10月23日 11時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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