税理士ドットコム - [贈与税]利便性を重視した妻の口座から夫の口座への預金移動 - 「奥様名義の使っていなかった通帳」に入れていた...
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利便性を重視した妻の口座から夫の口座への預金移動

結婚13年目の共働き夫婦です。(投稿主は妻)

結婚当初から貯金のために妻名義の使用していない通帳(妻の地元の銀行)があったため毎月貯金していました。メインは貯金ですが旅行や大きい買い物をするときはここから引き落としていました。
去年夫の地元に引っ越したため、今の通帳だと通帳繰越などの際わざわざ地元に行くのは大変と思い、利便性を考えて夫の地元に支店がある銀行の夫名義の口座に今年の夏から数回に分けて約200万ほどATMで移動させました。

しかし最近になって年間110万以上は贈与税がかかるというような記事を見つけて焦っています。
まだ年末まで余裕があるのでまた妻の口座に戻したほうがいいのでしょうか。それとも贈与という考えは全くないのでこのままでも大丈夫なのでしょうか。
焦って色々調べましたが何が正解なのかよくわかりません。

どうかお力をお貸しください。

税理士の回答

「奥様名義の使っていなかった通帳」に入れていた貯金は、ご主人の収入から蓄積されたものでしたら、現在ご主人名義になっているので、「元さやに戻った」ことになり、問題ありません。
 奥様の収入から蓄積された預金であれば、奥様名義に戻すべきです。収入源の方=預金の名義人に戻した場合は贈与税の課税はありません。
 ご夫婦2人の分が混ざっている預金であれば、収入比率でそれぞれの名義預金に戻してください。

わかりやすい回答ありがとうございます。
失礼を承知でもう少しお聞きしたいです。

預金は毎月交互に(奇数月は夫、偶数月は妻のように)同じ金額を預けていたとすると、単純に戻す金額は半分でよいのでしょうか。
また何回も出し入れを繰り返すと逆におかしく思われないものでしょうか。

万が一、口座の移動について確認されることがあった場合、
1.毎月交互に同じ金額を妻の未使用の口座に預けていた。
2.引っ越しに伴い、利便性を考慮して夫の口座に移動した。
3.半分は妻の収入から出していたため、移動した半額を妻の口座に戻した(半額移動で問題ない場合)
と答えて問題ないでしょうか。

教えていただければ助かります。

 ご夫婦の中で、その口座が「お二人の共通口座」である認識であれば、「贈与」ではありませんので、心配することはございません。
上記のように回答して大丈夫です。
また、それぞれ同じ額入金していたのであれば半分戻してください。
気が付いた際に行動(それぞれの名義に戻す)してください。
相続等が発生した場合には、問題にされる場合があります。
また、共通の通帳が、どうしても生活上必要であれば、通帳に明記しておくといいでしょう。

迅速な回答ありがとうございます。
大変勉強になりました。
早めに移動したいとおもいます。

本投稿は、2023年10月25日 20時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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