贈与税について 車購入前の口座の資金移動
400万の車を購入することになったのですが、夫の名義で購入します。
夫婦共働きで妻の口座を貯金口座にしていたので、そこから振り込む予定です。
この場合贈与税はかかりますか?
もしかかる場合、支払い前に妻の口座から旦那の口座に400万振り込み資金移動して旦那の口座から振込みをしても変わらず贈与税に関わってくるのでしょうか。
税理士の回答
下記回答いたします。
夫婦は扶養義務者に当たりますので、扶養義務者間の「生活費」の受け渡しは金額の多寡に関係なく非課税とされています。
自動車の購入費用が「生活費」に含まれるか否かについてですが、高級車や複数台などのケースでない限りは生活の移動のために必要として「生活費」に含まれるとご理解頂いて大丈夫です。
上記の非課税でない場合においては、奥様名義の貯蓄貯金の残高をそれぞれの収入比率などで按分し、その金額をもとに110万円以下の資金移動であれば贈与税は非課税とすることができます(超えた分は贈与税がかかります)。
ご参考に宜しくお願い致します。
ご回答ありがとうございました!
本投稿は、2023年10月30日 00時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。