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新築マンション契約の手付金を親からの贈与で払う場合の非課税制度適応について

新築マンション契約時の住宅取得資金贈与の非課税特例について3点質問があります。

①住宅取得資金贈与の非課税特例の適用可否について
引渡し時期が来年11月の新築マンションの契約を今年の11月に行う予定です。
契約時に手付金250万円が必要なのですが、こちらを母から支援してもらうお金で支払う予定です。
既に500万円を贈与してもらっており、その中から250万円を支払う予定です。

ただ、マンションは翌年の11月引渡しで非課税特例の条件である翌年の3月15日までには引渡してもらうことはできません。
ただ、色々と調べていると翌年の12月31日までに居住できる見込みがあると判断された場合は適用されるケースがあると書いてあるサイトがありました。
これは、新築マンションの場合でも可能なのでしょうか?

②贈与税の課税対象について
①の質問でもしも非課税特例の適用対象外となった場合に、既に受け取っている500万円の内、250万円を母に返金して、今年の贈与を250万、来年の贈与を250万としたいです。
(贈与税の金額を抑えるため。)
その場合、母に250万円を返金すると、今年の贈与は250万ということになり、この250万のみが課税の対象となるのでしょうか?
それとも一度全額を母に返金した上で、再度250万円を贈与してもらうべきなのでしょうか?

③住宅取得資金贈与の非課税特例の期限について
調べていると、住宅取得資金贈与の非課税特例制度は2023年12月末までの贈与に対して適用されると記載されてありました。2024年以降の贈与に関しては、適用対象外となるとのことだと思うのですが、こちらは制度が延長される、もしくは代わりの新しい制度ができるといったことはないのでしょうか?②に記載しているように来年に残りの250万円を贈与してもらうとすると、来年に贈与される250万円も課税されてしまうということでしょうか?(ちなみに来年の贈与される分に関しては住宅取得資金贈与の非課税特例制度を、適用できるのであれば条件は全て満たしています。)

大変お手数ですが、ご回答頂けると幸いです。

税理士の回答

新築マンションの場合、来年の3月15日までの引き渡しが必要です。
年内に250万円を返金すれば、贈与税の計算は250万円で計算します。
非課税制度は年内までです。
なお、未定ですが、来年の制度改正で延長される可能性はあります。
例年であれば、毎年3月末に国会審議で決まります。

ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

本投稿は、2023年11月02日 00時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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