住宅購入時に妻からお金を借りる為に金銭消費貸借契約書を交わそうと考えてます、その際の注意点について
お世話になります。
住宅購入の資金を妻から借りて一括購入を考えております、その際に贈与とみなされないようにする為に金銭消費貸借契約書を交わした方が良い事を知りました。
色々と調べていましたら「金銭消費貸借契約は、民法上、原則として無利息」と書かれているのと「無利息では贈与とみなされるリスクが高くなる」と書かれているページもあり少しだけでも利息をつけた方が良いのかと悩んでおります。
後、借りた後の返金時の事ですが私の口座から妻の口座へ毎月返済しようと考えてます、この際、妻に入ってきた(返金された)お金は
収入にはならないのでしょうか?
ならないとしても確定申告は必要になってくるのでしょうか?
妻は私の事業の専従者となっており扶養範囲内の給与を受け取っておりますので、課税対象になるようなら外部でローンを組んだ方が良いかとも考えてます。
宜しくお願い致します。
税理士の回答
国税OB税理士です。
基本的に利息の定めや、返済方法等は記載しないといけません。
利率は、少なくても構いませんが定めてください。
また、受け取った利息は雑所得になります。
ご回答ありがとうございました、参考にさせていただきます。
本投稿は、2023年11月09日 16時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。