贈与税について
共同名義で住宅ローンをくんでいます。ローンはまだ残っており、
離婚で売却した場合1000万程プラスになるのですが、離婚前に売却し500万ずつ財産分与した場合どちらかに贈与税が発生するのでしょうか。共同名義の場合は発生しませんか?
贈与税が発生するなら離婚後に財産分与した方が良いのかと思ったのですが、ご教授願います。
税理士の回答

住宅ローンはお二人で借入返済も二人で行っているのですか。
土地と家屋の名義は、お二人持分1/2ずつ登記されているのですか。それともお一人の名義なのですか。
共同名義でローンを組んでいるということであれば、登記も1/2ですか。それであれば、譲渡収入は登記持分で分けますので、各々1/2で申告しますので贈与も財産分与も生じないです。
お一人名義であれば、売却代金はお一人の物になり譲渡の申告はお一人で行い、その後、離婚に伴う財産分与で非課税扱いということがよろしいかと思われます。
共同名義で持ち分も半分ずつですので、離婚前でも贈与税がかからないということですね。ご回答ありがとうございました。
ちなみに売却せずに、離婚後に片方が単独名義で借り換えて住み続けた場合、相手に相当分財産分与すると思うのですが、この場合も元々共同名義の持ち分半分ずつなので贈与税等はかからないのでしょうか?
何度もすみません‥。

離婚前でも贈与税がかからないとはどういうことですか?。
離婚前に、相手方の持分を贈与されたら、財産分与にはなりませんから、贈与税がかかります。
離婚前に、売却した場合は譲渡所得の申告は、売却代金は半分づつ受領することになりますので、各自行うことになります。
売却後、離婚して財産分与があれば贈与税はかからないということです。
離婚に伴い、相手方から住宅の持分を財産分与で取得した場合ですが、原則財産分与を受ける側には税金はかかりませんが、家のまま受け取った場合は登録免許税・不動産取得税がかかります。
相手方は土地建物の売却があったとされ、譲渡所得の申告が必要となります。ただし、居住用であれば3,000万円の居住用の特別控除の適用が認められるのではないかと思われます。
本投稿は、2023年11月13日 12時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。