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入学祝金と暦年贈与を受けた場合の贈与税申告について

2023年中に祖母から以下の贈与を受け以下の通り口座に預金しました。
①高校入学祝金100万円を現金で受け取り、娘が同席できなかったため、母(自分)名義でゆうちょ銀行口座を新設し、入金(高校の学費や子供のものだけに使用中)
②暦年贈与(贈与契約書有)で娘と母(自分)それぞれの口座に110万づつ振込を受けた。(母の口座はゆうちょとは別の銀行口座)

この場合、贈与税の申告は必要となりますでしょうか?
また申告が必要な場合(210万の贈与)、娘、母(自分)どちらで申告すべきでしょうか?
※210万贈与されたのは娘ですが、実際入金されているのは母(自分)の新設ゆうちょ銀行口座(入学金祝のみ)と既存銀行口座(暦年贈与)となります。

税理士の回答

1年間(1/1~12/31)で110万超であれば贈与税の申告納税は必要になります。
娘さんが210万もらったと言っておられますが、実際使っているのはお母さまのようですね・・・。
(娘さんが好きに使える状況ではなく、お母さまの判断で学費等に使っているようであれば、お母さまがもらったことになりませんか?)
どちらがもらったのか、明確にし、贈与税の申告納税をしてください。

ご回答いただき、ありがとうございます。確かに、祖母は孫に入学祝として渡したつもりですが、贈与を受けた人=実際に贈与されたお金を管理・使っている人ということですね。
大変よく理解できました。私の名前で贈与税の申告納税をするようにいたします。
ご教示いただきありがとうございました。

本投稿は、2023年11月16日 11時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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