夫婦間の借用について
私の父が死去し、相続金銭の内、2000万円を妻に知らせず妻の銀行口座に移した。
その後、半年後に妻名義で投資信託をし、その際、妻に2000万円を貸した。借用書作成、利息年0.3%、2ヶ月後から毎月末日に10万円返済とした。200回返済。
贈与とみなされますか?
税理士の回答
下記回答いたします。
私の父が死去し、相続金銭の内、2000万円を妻に知らせず妻の銀行口座に移した。
お父様の相続金銭2,000万円の手続きは、ご相談者様→奥様の口座を経ている前提として回答いたします。
その後、半年後に妻名義で投資信託をし、その際、妻に2000万円を貸した。借用書作成、利息年0.3%、2ヶ月後から毎月末日に10万円返済とした。200回返済。
贈与とみなされますか?
夫婦間で借用書を交わし、銀行振込の形で証拠が残るようになっていれば特に問題は生じません。
利息も設定されていますし、返済期限や返済方法なども明記されていれば、贈与ではなく貸付としての主張は十分だと考えられます。
ご参考に宜しくお願い致します。
本投稿は、2023年11月19日 15時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。