ジュニアnisaのための夫婦間口座移動は贈与税の対象でしょうか
昨年、240万ほど夫→妻の口座へ資金移動しました。
いずれも預金のための口座で
生活費用の口座とは別です。
移動の理由は子供2人分のジュニアnisaをするため、妻の口座からの方が子供の口座へ送金しやすかった為です。
また、これを機に預金口座を変更しようと多めに移動してしまいました。(贈与税の知識なく)
贈与の意思はなく、夫婦共有資産を扱いやすい場所に移動したイメージなのですが。
この場合は贈与税の対象になりますか?
240-160(ジュニアnisa分)=80万を夫口座へ戻しておけば、預かり金を返したことになりますか?
税理士の回答

川村真吾
80万<110万なら贈与税の対象になりません。
本投稿は、2023年11月25日 01時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。