税理士ドットコム - ジュニアnisaのための夫婦間口座移動は贈与税の対象でしょうか - 80万<110万なら贈与税の対象になりません。
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ジュニアnisaのための夫婦間口座移動は贈与税の対象でしょうか

昨年、240万ほど夫→妻の口座へ資金移動しました。

いずれも預金のための口座で
生活費用の口座とは別です。

移動の理由は子供2人分のジュニアnisaをするため、妻の口座からの方が子供の口座へ送金しやすかった為です。
また、これを機に預金口座を変更しようと多めに移動してしまいました。(贈与税の知識なく)

贈与の意思はなく、夫婦共有資産を扱いやすい場所に移動したイメージなのですが。
この場合は贈与税の対象になりますか?

240-160(ジュニアnisa分)=80万を夫口座へ戻しておけば、預かり金を返したことになりますか?

税理士の回答

80万<110万なら贈与税の対象になりません。

本投稿は、2023年11月25日 01時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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