[贈与税]生活費の余剰金 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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生活費の余剰金

ご相談です。
結婚して30年です。私(夫)は妻に通帳とカードを渡して生活費として使って欲しいと伝えてました。
妻がおろした金額は生活費として使い切っていると思っていました。

最近妻から生活費の余剰金が、数千万円あることを知らされ驚いています。

1年間に110万円以上貯蓄した年も多数年あり、定額預金で、預けてたこともあったようです。


私は妻に贈与した意識はありませんし、妻も貰った意識もありません。

この様な場合に、贈与税はかかるのでしょうか?

ご回答を宜しくお願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

結論から申し上げて贈与税は課されません。
そのタンス預金でしょうか?そちらは実質的な所有者であるご相談者様のものとして課税は処理します。

松井先生
ご回答ありがとうございます。
生活費の余剰金は、妻の口座にあります。

1️⃣1年間に110万円以上の貯金と、定額預金の運用にしていたことを、心配しています。
2️⃣余剰金はこのまま妻の口座に入れておいても大丈夫でしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

揉めなければよろしいかと存じます。

松井先生 
ご教示ありがとうございました。
感謝申し上げます。

本投稿は、2023年11月26日 22時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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