事実婚での住宅購入
事実婚での両名義にて住宅ローンを組む予定です。
収入合算、割合は1:1で、両方とも住宅控除を使用します。
夫:子1人
妻:子2人(養子縁組はいたしません。)
頭金は800万を妻が支払います。
住居費の支払いは夫の口座から引き落とし、私は現金にて夫に支払います。
上記の支払い方法で、贈与税の懸念はありますでしょうか。
税理士の回答
国税OB税理士です。
情報が少なすぎて、判断が付きません。
どのような情報が必要となりますでしょうか。

妻:自己資金+借入金の按分額 夫:借入金の按分額
この割合にて登記します。
借入金の按分額は、御夫妻の所得按分になります。
この所得按分ですが、実は、税務判例上は、キャッシュフロー按分になります。
借入金の資金に化体しうる資金の割合です。
実際に計算すると、かなり煩瑣な計算になります。
専門の税理士に依頼されるか、ご自身でできる限り正当額に近づけるかのいずれかになります。
本投稿は、2023年12月05日 14時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。