贈与税 (車購入の際について)
妻の父が亡くなり、相続したお金で車を購入。
(相続税支払い済み)
その際に、夫の名義で購入。(300万)
しかし、主に使用者は妻である。
後から贈与税になる恐れを認知。
この場合、妻の名義に後から変更したらどうなりますか?
それでも贈与税対象になるのでしょうか?
税理士の回答

ご質問のように、車の購入資金の出所とその車の名義が違うと贈与税の対象となります。後になって、そのような誤りに気がついて、資金の出所と名義を一致させることが贈与税の対象となることはありません。
ご回答ありがとうごさいました。
税の事は難しいことが多いので、このような無料相談サイトや税理士の方のアドバイスが非常に助かります。
本投稿は、2018年01月22日 21時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。