夫婦間の資金移動について
4年ほど前から、夫の口座から合計1200万円ほど私(妻)の口座にうつしています。
理由は家計の貯蓄額を増やすためです。(夫も私もその認識で、夫からもらったお金ではありません。)
贈与税について無知であったため借用書は記入していませんでした。
今後、借用書を作り、返済した金額も一緒に記載した書面を準備しようと考えております。
そこで質問なのですが、一般的に夫婦間では利息などは設けないことが多いと聞いたのですが
資金運用し【プラスになった分の利益】も、夫に戻さないと、そちらは贈与税の対象となってしまうのでしょうか。
それとも借りていた金額のみ、夫の口座に戻せば大丈夫でしょうか。
お力を貸していただけると大変ありがたいです。
税理士の回答
贈与ではないことを立証するために、消費貸借であれば夫婦間でも借用書を作成すべきでした。
今後、借用書を作り、返済した金額も一緒に記載した書面を準備しようと考えております。
今後の借り入れについて借用書を作成するなら良いですが、過去に遡って作成することは好ましくありません。
利息を設けないと利息分のみ贈与とみなされます。(利息だけでは年間110万円にはなりませんが・・・)
借り入れをしたあなたが運用したのですから、借入額のみ返済すれば足ります。
早速の御回答ありがとうございます。
本当におっしゃる通りです。
安易に考えてしまっていました。
過去に遡ることはできないとのことで、
例えば作成日は今日としても
過去分も合わせて記載しても
それではよろしくないということでしょうか。。
夫婦ともに私(妻)が預かっている【借りて運用している】という認識であっても、贈与税を払う以外には何もできることはないのでしょうか。。
例えば
債務承認弁済契約書を作成しても、贈与ではないということを立証できないでしょうか。
双方が贈与ではなく貸借だと認識しているのですから贈与ではありませんが、借用書がないと税務署に立証できないということです。
日付を遡るのは論外ですが、お考えのとおり債務承認弁済契約書を作成することはいいと思います。(夫婦間の事後の契約書作成のため有効性が問われる可能性はありえます)
承知致しました。
夫婦ともに贈与のつもりがないのに多額の税金がかかるかも知れないと知って、怖くて仕方ありませんでした。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2023年12月16日 15時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。