乗用車の親子間売買について
現在、私が使用している乗用車を別居の息子へ相場価格(350万円)で売却しようと考えていおり売却代金を7年分割年利2%で返済してもらおうと思ってます。乗用車の売買契約書、売買代金の借用書を作成しておけば贈与税対策上問題ないでしょうか。
税理士の回答

田中友也
売買契約書の作成及び借入金の契約書を作成し、借入返済を期日に毎回滞りなく返済するのであれば記載いただいた内容で贈与税は発生しません。
早々の回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。
本投稿は、2023年12月23日 14時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。