夫婦間の資金移動での贈与税について
先日、契約者が妻の養老保険が満期となり、満期保険金1000万円はそのまま妻が受け取りました。
その後、現在妻は病気を患っており新しい保険に入り直すことが難しく、
孫のために保険をかけて残してあげたいとい気持ちとなり、
前期前納で終身保険(医療保険付き)で1000万円の保険料で申込する事にしました。
ただ妻は病気を患っており先が長くない事もあり夫である私が契約者となりました。
終身保険なので満期保険金はありません。
そのため、妻の満期保険金1000万円はいったん私の銀行口座に入金し、私の口座から保険料の1000万円を支払いました。
その後、夫婦間の資金移動は贈与税がかかることがあると初めて知り税務署から指摘されるのでないかと思い不安になりました。
指摘されたた場合は保険の契約者を私から妻に契約者変更すれば贈与がなかったとい事になりますでしょうか?
税理士の回答

奥様名語であった保険の元手が奥様であった場合には、できるだけ指摘される前に保険契約の名義を奥様に戻すことをお勧めします。
本投稿は、2024年01月06日 13時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。