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自分の給与がある状態で生活費をもらってはいけないのか?

贈与税の生活費非課税について相談があります。

自分の給与がある状態で生活費をもらい
給与は貯金に回していた場合、
お金に色はついていないので生活費を貯金したとみなされる、口座を分けても意味ない(=贈与税がかかる)との税理士さんの回答があったのですがこれは事実なのでしょうか?

そうだとすると私大学生なのですが、
自分のバイトの給与がある状態で生活費をもらったらだめなのでしょうか。
生活費と給与の区別がつくように口座は分けているのですが....

別の税理士さんの回答では「自分の給与がある状態で生活費をもらっても生活に使われていたのであれば問題ない」とあったのですが、どっちを信じれば良いのか分からず悩んでいます。

https://www.zeiri4.com/c_6/c_1068/q_70376/

https://www.zeiri4.com/c_6/c_1068/q_80944/

税理士の回答

あなたは、扶養親族になっていますか?
なっていなかった場合には、基本的に贈与と考えるべきと考えます。


民法上の扶養義務者について
給与がある状態で別に生活費をもらう場合についてお尋ねしています。

自分の給与があっても生活費として費消(使ってしまう)されていれば問題無いのでしょうか?


一つ確認させていただいてもよろしいでしょうか?

家族での海外旅行費用は贈与税の非課税(生活費)の対象(110万の中に含めなくて良い)であるという西野先生のご意見を見かけたのですが、
https://www.zeiri4.com/c_6/c_1068/q_114837/

課税の対象である意見
https://www.zeiri4.com/c_6/c_1068/q_129545/
もあり税理士の方の間でも分かれていてどちらに従えば良いか悩んでいます。

西野先生は元国税の方なので西野先生の意見の方に従っていれば大丈夫なのでしょうか?

私の質問は、所得税法上の扶養控除の対象になっているかの質問です。
あなたの生活状況が、はっきりとはわからないので、問題がないと答えることについては、答えづらいです。
前にも、書いたかもしれませんが、一般的な形の回答で、個別的な内容は、その都度、個別に確認すべきと考えます。
これで、回答を終了します。

本投稿は、2024年01月06日 23時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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