税理士ドットコム - [贈与税]親から借金に際する借用書について - 毎月の返済750円はおそらく記載誤りと推察しま...
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親から借金に際する借用書について

今回、新築マンションを購入することになり、
その際に発生する手付金を親に援助してもらうと考えています。

契約:24年2月中旬
引き渡し:25年5月
手付金:500万円(24年2月上旬に必要)

現在考えているのが、
贈与税が非課税となる110万円を私と妻にそれぞれ贈与してもらい、300万を借金です。

親から借りる際に下記内容で借用書を作成しようと思いますが、問題なさそうでしょうか?
(毎月の返済は利息分のみで、手付金が戻ってくる25年6月に元金を一括返済)

借用日:2024年1月
借用金額:3,000,000円
金利:年0.3%
返済方法:毎月(利息分)+返済期間最終日(元金)
返済期間:2024年2月1日〜2025年6月30日
返済回数:17回
毎月の返済額:750円


ご回答の程、宜しくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

毎月の返済750円はおそらく記載誤りと推察します。このことを除くと問題はありません。
 税務判例上「みなし贈与」と認定されるのは、その履行状況です。返済したり、しなかったりなど不規則ですと、金銭の消費貸借ではなく、自然債務と認定されるリスクが全くは否定しきれません。
 課税リスクを100%なくすことを御希望であれば、資金を出された方の名義を入れ、返済もしないことも考えれます。
 不動産の名義を、後日契約書を作成し、110万円を少し超える金額にて贈与税申告も行うとの方法も考えれます。登記費用はかかりますが。土地評価も引き下げることができるケースもあります。
 

相澤さん
ご回答いただきありがとうございます。

私の書き方が悪く申し訳ありません。
返済方法については
1〜16回目750円(利息分のみ)、17回目3,000,750円
一ヶ月の利息=3,000,000×(年利0.003×1/12)=3,000,000×0.00025=750円

なお、マンションの手付金は購入する際の頭金に充当するものではなく購入の意思を示す保証金のような意味あいのもので、2025年5月に住宅ローン(購入価格とほぼ同額を借りられる見込み)を借りてマンションの売買契約をすると同時に手付金は返金されることになっています。

あくまで手付金を一時的に親に負担(借)してもらい
返金されたと同時に親に返す流れで考えております。

税理士ドットコム退会済み税理士

金銭の消費貸借としては異例。お勧めしません。しっかりとした専門家に御相談ください。

本投稿は、2024年01月07日 23時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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