妻の口座に移してしまったお金は、返金すれば贈与税は課税されませんか?
昨年末に貯蓄を一部解約して夫婦それぞれの口座に400万円ずつ入金しました。貯蓄は私(夫)名義で、妻の口座への入金に贈与税が課せられる可能性があるということを知りませんでした。
・夫婦で貯めたお金ですし贈与の認識はありませんでしたが、やはりこのままでは贈与税の課税対象となりますでしょうか?
・妻の口座に入金したお金を私名義の口座に戻せば贈与税はかからなくなりますか?
・返金となると妻名義口座から私名義への移動となりますが、ここでまた贈与税が生じるということはありませんか?
・返金の際は、全額返金すべきでしょうか?
・可能なら100万円ほど残したいです。目的は資産運用(新NISA)です。
昨年末の入金なので既に年を越しています。基礎控除額110万円は意味ないでしょうか?
今とても不安です。ご教示よろしくお願い致します。
税理士の回答
国税OB税理士です。一昨年まで、税務署で贈与税相続税の担当部署の管理職をしておりました。
税務署の取扱いは、贈与を辞める場合には、原則は同年中に全額返却です。
ただし、申告期限の3/15までに返却しても認めています。
しかしながら、一部返却は認めておりません。そこは、ご注意ください。
休日の遅い時間にもかかわらずご回答ありがとうございます。
一部返却は認められない、全額返却が絶対条件ということですね。
承知致しました。申告期限(3/15)より前までに全額返却の手続きをします。
確認ですが、妻の口座からの全額返却の履歴があれば、仮に税務署から問い合わせがあっても、
それが証明になると考えてよろしいでしょうか?
ご教示よろしくお願い致します。
はい、そのとおりです。証拠になります。ちなみに、私は仕事中ですので、気にせずに結構です。
早速のご回答ありがとうございます。
手続きの中でまた疑問が生じたら質問をさせていただきたいと思います。
迅速・ご丁寧な対応、心から感謝申し上げます。
ありがとうございました。
本投稿は、2024年01月08日 15時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。