損害賠償金
父が交通事故により他界し、
損害賠償金を娘の私が代表として、
私の口座に2000万円振り込まれます。
これを相続人の口座に分配するとき、
贈与税はかかるのでしょうか。
相続人は私含め3人です。
他にかかる税も知りたいです。
多額の金額が口座に振り込まれることになります。
それが損害賠償金と証明されるものなのでしょうか。
銀行口座から相続人の口座に分配する金額を入金するとき、
銀行側に伝えることはありますか。
詐欺等疑われるかと思うので。
相続人同士で分配について話し合う間、
私の口座に入金したままになります。
問題はないでしょうか。
税の対象にならないものは、申告の必要は無いと考えて宜しいですか。
全く初めての事なので色々宜しくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4111.htm
上記を見てください。
原則かからないと考えてください。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1705.htm
遺族=相続人で分けてもかからないと考えます。
相続人同士で分配について話し合う間、
私の口座に入金したままになります。
問題はないでしょうか。
問題はない。
税の対象にならないものは、申告の必要は無いと考えて宜しいですか。
その考えでよいでしょう。
大変ですがのり越えてください。
ありがとうございました。また何かあれば相談させて頂きます。
本投稿は、2024年01月18日 10時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。