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贈与税について確認させてください。

住宅購入にあたり、1200万を指定口座に入金するよう不動産仲介業者より依頼がありました。
その指定口座は生活費用の口座で残高は基本的に100万以下です。
そこで
 1.夫婦の共同口座(妻名義)から700万
 2.私の別口座から500万
  を送金して今回の資金を確保します。

それにあたり、「1.夫婦の共同口座(妻名義)から700万送金」が贈与税の対象になるか気になっています。
「1.夫婦の共同口座(妻名義)から700万送金」は指定口座に送金ではなく、夫婦の共同口座(妻名義)から振込にした方がよろしいでしょうか。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

 当たり話で恐縮ですが、自己資金の割合にて共有持ち分を決定。登記すれば、当然贈与税課税はありません。
 2の口座の元手が名義人の方であり、管理者も名義人であれば、2の口座の所有権は名義人に帰属します。
 1の夫婦共同口座が、名称のとおり、判例裁決例の取り扱いに即するものであれば、元手も両者であり、共同管理によるものであれば、
所得按分、性格にはキャッシュフロー按分。になります。
 以上の考え方により、各人の所有権に帰属する自己資金を算出。
 これらを各人ごとに合計し、共有割合を決定。
 以上、簡単なことではありますが、実は公認会計士も計算が面倒というレベル。 個別相談事項になります。
 金融機関などにしっかりとした税理士を紹介して頂くのがベストであります。

本投稿は、2024年01月18日 12時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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